平塚市議会では、請願者が議会で請願趣旨や意見陳述を直接述べる機会を設けることになりました。議会改革の一環として私たち共産党議員団や一部他会派も要求をし、議会運営委員会で議論を進めていました。私が参加している議会運営委員会で議論を進めてきた結果、9月議会から試行実施することで全会派の合意を得ることができました。
これは、市民のみなさんから、3月市議会定例会に請願として提出されていました。3月議会では、私たち議員団は実現すべきと主張しましたが、一部会派から「紹介議員の役割を明確にすべき」などの意見が出され、趣旨採択となってしまいました。内容は以下の申し合わせ事項によります。特徴としては、常任委員会の開催中に陳述するとして、委員会議事録にも記載するとした点は大変評価できると考えています。
請願者の意見陳述に係る議会運営委員会申し合わせ事項
1意見陳述の申し出
請願者が意見陳述を希望する場合は、紹介議員を経由して、意見陳述申出書を議長に提出する。なお、都合により意見陳述の申し出を撤回する場合は、付託委員会開催の3日前(土日祝日を除く)までに意見陳述撤回書を紹介議員を経由して議長に提出する。
2.意見陳述の申込期限
請願提出時から本会議3日目の正午までとする。
3.意見陳述の申込要件
請願者が意見陳述を希望し、意見陳述申出書を、紹介議員を経由して、議長に提出した場合とし、郵送は認めないものとする。
4.意見陳述の諾否について
意見陳述については、議会運営委員会に置いて、全会一致で諾否を判断したのち、申し出で者あてに通知する。
5.意見陳述場所
審査する委員会に置いて意見陳述を行う(意見陳述時に傍聴席等から陳述席に移動し、意見陳述後は陳述席から退席する)。なお、その際、紹介議員の1名は、同席しなければならない。また、紹介議員が複数の場合は、議会運営委員会で指名する。
6.意見陳述の内容
請願内容の趣旨の説明及び補足説明とする。
7.意見陳述時間
5分以内とする。なお、意見陳述者及び紹介議員に対する質疑は行わないものとする。
8.委員会の記録
意見陳述の内容は、公式な発言として議事録に記録する。
9.意見陳述者について
提出者の代表1名とする。代表者以外の場合は、提出者から議長に委任状の提出が必要。
10.周知について
ホームページに掲載
11.その他
その他必要な事項は、議会運営委員会に置いて協議する。
※この申し合わせは、平成28年9月定例会から施行で実施し、その後の課題等を受け会議規則等の改正を行う。